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建築図面

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について(概要)

2018-10-10

平成30年6月27日に交付された【建築基準法の一部を改正する法律】のうち、一部の施行期日を平成30年9月25日とする旨、平成30年9月7日に閣議決定されました。

背景

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)が平成30年6月27日に公布され、改正法の一部が施行されることに伴い、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)をはじめとした関係する政省令及び告示について、所要の改正を行うことになりました。
この改正により、高齢化社会へ向けて共同住宅から老人ホーム等への用途変更がしやすくなり、また宅配ニーズの増加に向けて建物用途によらず宅配ボックス設置部分の容積率が緩和されました。そのほか許可手続きの簡素化など、最近の建築物をめぐる状況に鑑み、より合理的かつ実効的な建築規制制度を構築することを目指した改正が実施されました。これらについては9月25日に施行となりましたので以下概要についてご紹介します。

性能規定化による緩和措置等については1年後施行を予定しているため、詳細については公表され次第解説いたします。

改正の概要(国土交通省ウェブサイトより引用)

Ⅰ.政令案関係

○令の改正について

(1) 宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化(令第2条第1項第4号へ及び第3項第6号関係)

宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化

出典:国土交通省 技術的助言(平成29年11月10日 国住街第127号)

(2) 小規模な特殊建築物に係る異種用途区画の廃止(令第112条第12項関係)

外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲が見直され、法第24条廃止となった。それに伴い、異種用途区画の規定のうち令第112条第12項も廃止され、耐火建築物等とする必要のない特殊建築物については異種用途区画を行わなくてよいこととする。

(3) 日影規制に係る特例許可手続の合理化(令第135条の12第1項及び第2項関係)

改正法による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項ただし書による許可(特例許可)を受けた建築物について、下記の範囲内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とすることとする。

  1. 特例許可を受けた際における敷地の区域
  2. 法第56条の2第1項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において新たに日影となる部分を生じさせることのない規模

日影規制に係る特例許可手続の合理化

出典:国土交通省 「建築行政に関する最近の取組等に関する説明会」(平成30年4月開催) 配布資料

(4) 既存不適格建築物に対する容積率規制の緩和(令第137条の8第1項第1号、第2号及び第3号関係)

既存不適格建築物について、下記の範囲内で増築及び改築を行う場合には、容積率規制を適用しないこととする。

  1. 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅≪又は老人ホーム≫等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分≪又は宅配ボックス設置部分≫となること。
  2. 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅≪又は老人ホーム≫等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分≪及び宅配ボックス設置部分≫以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
  3. 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計≪又は宅配ボックス設置部分≫の床面積の合計が、第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えないものであること。
    ※新たに緩和の対象となるのは≪≫内

(5) 仮設建築物に対する制限の緩和(令第147条第1項関係)

改正法による改正後の法第85条第6項に規定する1年を超えて使用する仮設興行場等の仮設建築物について、同条第5項に規定する仮設建築物と同様に、政令の一部の規定を適用除外とする。

建築認証事業本部  本多 徹

 


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