ガイドライン調査とは
ガイドライン調査とは、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」により、国土交通省へ届出を行った指定確認検査機関等(以下、「ガイドライン調査機関」という)が実施する法適合状況調査のことです。
ガイドライン調査開始の背景
検査済証のない建築物は違反建築物なのか、既存不適格建築物なのか判断が難しく、調査に多大な時間と費用を要する場合があることから、結果として増改築や用途変更を実現できないケースが見受けられました。
既存建築物を有効活用する観点から、検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進めることができるよう、検査済証のない建築物について、その現況を調査し、法適合状況を調査するための方法を示したガイドラインが2014年7月2日に国土交通省より公表され、ガイドライン調査が開始しました。
ビューローベリタスのサービス:建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)
ガイドライン調査の流れ
図1 ガイドライン調査から確認申請への流れ
ガイドライン調査は、ガイドライン調査機関が机上調査、現地調査など、いくつかの作業を行なった後、確認申請の補足資料としての報告書を調査依頼者へ提出する作業フローとなっています。
ガイドライン調査で必要な資料に不足があることが確認された場合、不足資料をご提出いただきます。
また、躯体調査の実施が適切な部位でなかった場合は追加部位の調査が必要となり、ガイドライン調査の作業時間はそのぶん長期化してしまいます。
図1にある「事前に準備することが望まれる作業(調査項目の確定、調査に必要な資料の準備、躯体調査の実施)」が適切に行われていれば、ガイドライン調査はスムーズに完了します。
調査項目の確定
調査依頼者は既存建物の構造部材が確認申請構造図書に記載された仕様通りに施工されているか、躯体調査を実施して確認する必要があります。
しかし、ガイドライン調査の中で躯体調査の具体的な調査内容は記載されていません。検査済証のない違反建築物に対して建築行為を行う場合、その取り扱いは特定行政庁の判断に基づき作業する必要があります。そのため、躯体調査については、事前に特定行政庁の判断を仰ぎ、具体的な調査方法や調査対象となる構造部位を確定させた後、調査を行わなくてはなりません。
調査に必要な資料の準備
ガイドライン調査では、確認申請図書と現地に齟齬がないか目視により調査を行います。
確認申請図書がない場合、調査依頼者は確認申請図書と同等の内容が記載された図書を復元する必要があります。
必要な図書(事前に特定行政庁やガイドライン調査機関に確認が必要です)
- 確認済証
- 開発許可関係の許可通知書等
- 建築関係規定に基づく許可書等
- 確認申請図書または確認申請図書と同等の情報が記載された図面
- 躯体調査結果報告書
- 建築基準法および消防法に基づく定期調査結果報告書および点検結果報告書
- その他状況により調査に必要な資料
躯体調査の実施
躯体調査内容については、特定行政庁ごとに調査方法や調査内容が異なります。特定行政庁ごとに、躯体調査内容について判断を仰ぐ必要があります。
しかし、特定行政庁に相談してもすぐに調査項目等が決まるとは限りません。
特定行政庁によっては、調査依頼者の相談に対し、「指定確認検査機関の判断に任せます」との対応がなされ、具体的な調査項目について決まらないケースもあるのです。
このような場合、ガイドライン調査機関と調査内容について協議が必要です。
躯体調査で留意すべき事項
躯体調査の実施にあたり、以下の点に留意して調査を行うことが望まれます。
鉄筋コンクリート造の躯体調査では、コンクリート壁からコンクリートコアを抜き取り、コンクリート強度が設計基準強度以上であるかを確認します。
コンクリートコアは、構造耐力壁を避け、非構造耐力壁から抜き取る必要があります。抜き取り箇所については、鉄筋や設備配管を切断しない箇所を選定する必要があり、机上においては設計図や施工図をもとに、現地で超音波探傷試験などにより、事前に鉄筋や設備配管の設置の有無を確認します。
ガイドライン調査では、調査依頼者が準備すべき作業内容を特定行政庁やガイドライン調査機関と協議したうえで準備作業を進めることが重要です。