温室効果ガス総量排出量確認業務
条例により温室効果ガス総量排出量の届出義務のある事業所向けに、必要なデータ、異常値の有無を確認し、データの入力と報告書の作成を行います。
東京都・埼玉県排出量検証業務で実績のあるビューローベリタスが、ご担当者様の報告書作成にかかる手間を削減し、正確な情報を提供します。
サービス利用の流れ(期間:2か月)
条例と報告書提出時期
(2022年3月1日現在の情報)
行政庁 | 条例 | 報告書提出時期 | ビューローベリタスへのご依頼時期 | |
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1 | 神奈川県 | 神奈川県事業活動温暖化対策計画諸制度 | 7月31日までに電子システムから提出 | 5月31日まで |
2 | 川崎市 | 川崎市地球温暖化対策推進条例 | 毎年度 7月末までに提出 | 5月31日まで |
3 | 愛知県 | 愛知県地球温暖化対策推進条例に基づく地球温暖化対策計画書制度 | 地球温暖化対策計画書は3年ごと、 地球温暖化対策実施状況書は毎年度7月末までに提出 |
5月31日まで |
4 | 大阪府 | 大阪府温暖化の防止等に関する条例 | 3年ごとに対策計画書(9月末までに) 毎年実績報告書(8月末までに)提出 |
6月31日まで |
5 | 岡山県 | 岡山県環境への負荷の低減に関する条例 | 計画期間(5年以内の期間)ごとに作成し提出、 毎年実績報告書(8月末までに)提出 |
6月31日まで |
6 | 広島市 | 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例 | 3年ごとに事業活動環境計画書を提出、 毎年実績報告書(7月末までに)提出 (提出期限:計画期間の初年度の8月31日まで) |
5月31日まで |
サービス利用のメリット
- 省エネ法に関する知識と経験に基づき的確に情報を整理し、地域条例に対応した報告書の作成を行います(行政庁への提出は、事業所が行う必要があります)。
- 東京都「総量削減義務と排出量取引制度」および 埼玉県「目標設定型排出量取引制度」で豊富な実績を有しており、安心して業務を依頼いただけます。
≪2021年検証実績≫
- 東京都「総量削減義務と排出量取引制度」:186件
- 埼玉県「目標設定型排出量取引制度」:22 件
温室効果ガス総量排出量確認業務 手数料等
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