確認申請のない駐輪場や間仕切壁設置による法不適合の事例

遵法性調査」とは、対象とする建物が建築基準法などの関連法規に適合しているかどうかを確認する調査です。現地調査で確認された法不適合の事例について、増築等により法不適合になったケースを2点ご紹介します。

事例1:建物(駐輪場)の設置によるもの

確認申請時に道路斜線に対する道路境界後退緩和の適用を受けていました。また、この敷地は防火地域に該当しています。確認申請後、後退緩和適用範囲内に確認申請図書に記載のない建物(駐輪場)を設置したため、法不適合となった事例です。

確認申請時

事例1:確認申請時

現況

事例1:現況

(1)手続き上の法不適合 建築基準法第6条、第6条の2

敷地が防火地域に該当するので、建築物を増築する場合は確認申請を行う必要があった。しかし、その手続きが行われていないため、手続き上、法不適合な状態になっていた。

(2)高さ制限に対する法不適合 建築基準法第56条第2項

確認申請で道路斜線に対する道路境界後退緩和の適用を受けていた。しかし、道路境界線からの後退距離の中に新たな建築物を設置したため、後退緩和が適用されなくなり、建物高さが道路高さ制限に適合しない状況になっていた。

事例2:間仕切壁などの設置によるもの

確認申請図書に記載のない間仕切壁を設置したため、法不適合となった事例です。確認申請後、間仕切り・廊下を設置し、倉庫を会議室に用途変更しています。

確認申請時

事例2:確認申請時

現況

事例2:現況

(1)必要排煙面積が不適合 建築基準法第35条、建築基準施行令第126条の2

確認申請で自然排煙となっている階に間仕切壁を設置したため、必要排煙面積が確保できなくなり、法不適合な状態になっていた。

(2)非常用照明装置の不備 建築基準法第35条、建築基準施行令第126条の4

間仕切壁の設置に伴い、廊下を設置し、倉庫(非居室)を会議室(居室)に用途変更していた。廊下と会議室(居室)には非常用照明装置の設置が義務であるが、設置されていないため、法不適合な状態になっていた。

ビューローベリタスのサービス

ビューローベリタスでは、上記のような問題を防ぐため、改修・増築などの計画内容を机上確認し、問題点や改善すべき点についてご報告するサービス「遵法性調査」を提供しています。既存建物についてご不明な点がございましたら、ぜひご相談ください。

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