ガイドライン調査事例《一敷地に複数の建物が存在する工場の新築/増築/改築工事》

ビューローベリタスに寄せられる「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(以下、「ガイドライン」という)」に関するお問い合わせや見積依頼の中で、工場についてのご質問をいただくことがあります。

今回は、一敷地に複数の建物が存在する工場の新築、増築改築工事を行なう場合、どのような躯体調査や図書が必要になるのか解説します。

→ 建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)

ガイドライン調査の概要

これまで、検査済証のない建築物は違反建築物なのか既存不適格建築物なのかの判断が難しいことから、増改築や用途変更等を行う場合の確認申請手続きが大変困難な状況でした。
しかし、2014年7月2日に国土交通省より「ガイドライン」が公表され、調査方法等についての方針が示されました。調査者として国土交通省へ届出を行った指定確認検査機関等(以下、「ガイドライン調査機関」という)が法適合状況調査を行う方法について内容を示したものです。
ガイドライン調査の結果、対象建築物が既存不適格建築物であって違反建築物ではないことが確認できれば、増改築や用途変更等を円滑に進めることができるようになりました。

※ガイドライン調査

ガイドライン調査の流れ

ガイドライン調査の結果、対象建築物に不適合箇所が無く、既存不適格建築物であって違反建築物ではないことが確認された場合は、増改築、用途変更等の確認申請手続きが行える。
不適合箇所等が確認された場合は、依頼者または依頼者代理人が特定行政庁と協議の上、是正等の対応を行う必要がある。

一敷地に複数の建物が存在する工場におけるガイドライン調査の取り扱いについて

一敷地に複数の建物が存在する工場において、いくつかのケースをもとに、

  1. ガイドライン調査が必要となるのか
  2. 必要となる躯体調査および図書はどのようなものか

を説明します。

※検査済証のない建物についての取り扱いは特定行政庁によって異なりますので、実際には特定行政庁に内容を確認し作業を進める必要があります。

前提条件
   1.敷地内には工場A・B・Cの3棟が存在する
   2.工場A・B・Cの竣工年度は以下の通り
      工場A:1995年竣工
      工場B:2005年竣工
      工場C:2010年竣工
   3.工場Cは建設時に確認申請済証および検査済証の交付を受けている

前提条件:画像

例1:工場Aを解体した後に新築を計画する場合

工場Aは解体されその跡地に、新築が計画されているケース

例1:工場Aを解体した後に新築を計画する場合

条件

  1. 工場C検査済証取得後、工場Aおよび工場Bは増築を行っていない
  2. Cは確認申請済証、検査済証を取得
  3. 確認申請状況
確認申請済証 検査済証
工場A あり なし
工場B あり なし
工場C あり あり
1)工場A解体跡地に建設予定の新築の建物については、確認申請手続きが必要となり、ガイドライン調査の対象とはなりません。
2)工場Bについては、検査済証が取得されていませんが、工場Cの建設時に検査済証の交付を受けており 、その後の増改築が行なわれていないことから、工場Bに対するガイドライン調査は必要とはなりません。
3)工場Cについては検査済証が取得され、竣工後、増改築も行なわれていないことから、ガイドライン調査は必要とはなりません。

ガイドライン調査対応(基本的なケースを示しており、詳細は確認が必要)

調査
工場A 対応必要なし
工場B 対応必要なし
工場C 対応必要なし

例2-1:工場Aに増築を計画する場合(1)~確認申請副本あり

工場Aに増築が計画されているケース

例2-1:工場Aに増築を計画する場合(1)~確認申請副本あり

条件

  1. 工場Aへ増築
  2. 工場C検査済証取得後、工場Aおよび工場Bは増築を行っていない
  3. Cは確認申請済証、検査済証を取得
  4. 確認申請状況
確認申請済証 検査済証
工場A あり なし
工場B あり なし
工場C あり あり
  1. 図書の状況
確認申請済証 検査済証
工場A あり あり
工場B あり あり
工場C あり あり
1)工場Aについては検査済証のない既存建物への増築となり、ガイドライン調査が必要となります。また、ガイドライン調査後、確認申請手続きが必要となります。
2)工場Bについては、検査済証が取得されていませんが、工場Cの建設時に検査済証の交付を受けており、その後の増改築が行なわれていないことから、工場Bに対するガイドライン調査は必要とはなりません。
3)工場Cについては検査済証が取得され、竣工後増改築も行なわれていないことから、ガイドライン調査は必要とはなりません。

ガイドライン調査対応(基本的なケースを示しており、詳細は確認が必要)

躯体調査 図面 構造計算書
工場A サンプリング調査* 復元必要なし 復元必要なし
工場B 対応必要なし 復元必要なし 復元必要なし
工場C 対応必要なし 復元必要なし 復元必要なし

*サンプリングの結果が確認申請図書や構造計算書と不整合の場合、別途対応が必要

例2-2:工場Aに増築を計画する場合(2)~確認申請副本なし

工場Aに増築が計画されており、確認申請副本がないケース

例2-2:工場Aに増築を計画する場合(2)~確認申請副本なし

条件

  1. 工場Aへ増築
  2. 工場C検査済証取得後、工場Aおよび工場Bは増築を行っていない
  3. Cは確認申請済証、検査済証を取得
  4. 確認申請状況
確認申請済証 検査済証
工場A あり なし
工場B あり なし
工場C あり あり
  1. 図書の状況
確認申請済証 検査済証
工場A なし あり
工場B あり あり
工場C あり あり
1)工場Aについては検査済証のない既存建物への増築となり、ガイドライン調査が必要となります。ガイドライン調査を依頼する際、工場Aの確認申請図書がないことから、確認申請同等の内容を記載した図書を作成し提出する必要があります。また、ガイドライン調査後、確認申請手続きが必要となります。
2)工場Bについては、検査済証が取得されていませんが、工場Cの建設時に検査済証の交付を受けており、その後の増改築が行なわれていないことから、工場Bに対するガイドライン調査は必要とはなりません。
3)工場Cについては検査済証が取得され、竣工後増改築も行なわれていないことから、ガイドライン調査は必要とはなりません。

ガイドライン調査対応(基本的なケースを示しており、詳細は確認が必要)

躯体調査 図面 構造計算書
工場A サンプリング調査* 確認申請内容同等の
図面が必要
復元必要なし
工場B 対応必要なし 復元必要なし 復元必要なし
工場C 対応必要なし 復元必要なし 復元必要なし

*サンプリングの結果が確認申請図書や構造計算書と不整合の場合、別途対応が必要

例2-1および例2-2において工場Aに対し躯体調査を実施するにあたり、あらかじめ特定行政庁に確認を行い、サンプリング率、調査部位や調査方法について決定することが重要です。

ガイドライン調査結果の活用術

ガイドライン調査は既存建築物を有効に活用する手段として注目されています。具体的には、増改築や用途変更等の確認申請を行う際の既存不適格調書の資料としての活用や、法第12条第5項の規定に基づく報告等の基礎資料として活用することができます。調査の結果、対象建築物が既存不適格建築物であり、違反建築物でないことが確認できれば、増改築等の確認申請手続きが行えることになります。

ビューローベリタスはお客様と特定行政庁が協議するにあたり、躯体調査について役立つ情報の提供などお客様のお困りの点についてサポートいたします。

→ 建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)

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