事務所の非常照明の設置基準に関する遵法性調査事例

非常用照明装置とは

非常用照明装置とは、火災や地震、事故などにより停電が発生した場合、建築物から避難する際に避難の助けとなるものです。構造について建築基準法によって定められており、予備電源によって点灯すること、床面において水平面照度で1ルクス以上が必要など、決められた基準を満たさないものは非常用照明として認められません。また設置基準も決められており、建築基準法施行令第126条の4(設置)により、非常用の照明設備の設置が義務付けられています。

(設置)
第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室

三 学校等

四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

2  第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

(構造)
第百二十六条の五 前条第一項の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。

一 次に定める構造とすること。

イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。

ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

ハ 予備電源を設けること。

ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

ニ 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

遵法性調査調査の実例を紹介

「建物の適合状況を把握し今後の改善の資料としたい」というあるビル所有者様からの依頼に基づいて、ビューローベリタスが遵法性調査を実施した事例を紹介します。

遵法性調査調査の実例

【調査対象】
事務所

【経緯】
調査対象建物は延べ床面積が1,000㎡を超えており、非常用の照明装置を設置する必要がある建物であった。検査済証取得時、事務所(1)内に非常用の照明装置は設置されておらず、また会議室も設置されていなかったが、2009年7月に事務所(1)の間取りを変更し、会議室が設置された。

【調査内容】
調査対象建物の概要

確認申請済証交付日 2003年8月1日
検査済証交付日 2004年2月1日
延べ床面積 1,800㎡
構造 耐火構造
階数 3階
用途 事務所
備考 検査済証取得後、2009年7月1日間仕切りを変更、事務所(1)内に会議室を設置した。

(*) 建築基準法施行令第126条の4に該当し、非常用の照明設備設置が必要な建物

事務所(1)
  • 執務室:居室の床面積の1/20以上の採光面積を有する開口部が設けられている。
  • 会議室:居室の床面積の1/20以上の採光面積を有する開口部が設けられていない。
    屋外への出入り口に至る歩行距離は25m(<30m)。
廊下
  • 採光上、有効に直接外気に開放されていない。

調査結果

会議室に非常用の照明装置が設置されていたが、事務所内には設置されていなかった。調査依頼者からは、「執務室は告示の適用を受けることができることから、非常用の照明装置を設置しなかった」との報告を受けた。

調査結果:検査済証取得時、間仕切り変更後の参考画像

【非常用の照明装置を設置しなかった理由】

  1. 会議室は避難階に設置されている
  2. 会議室から屋外への出口に至る歩行距離は25mであり、30m以下である
  3. 会議室から屋外への出口に至る経路に避難上障害となるものはない
  4. 執務室は採光に有効な部分の開口部の面積が事務所(1)の1/20を有している

※上記1.~3. 建築基準法施行令第126条の4、建設省告示第1411号第一号
上記4. 建築基準施行令第116条の2第1項第一号

【指摘内容】
事務所(1)の会議室には居室の床面積の1/20以上の採光面積を有する開口部がなく(採光上無窓の居室)、非常用の照明装置の設置が必要となる居室である。執務室には居室の床面積の1/20以上の採光面積を有する開口部が設けられているが、採光無窓の居室である会議室から地上に通ずる通路に該当する。
執務室が告示適用により、非常用の照明装置の設置緩和を受けることができたとしても、会議室からの避難経路を兼ねる場合、執務室には非常用の照明装置を設置する必要がある。

ポイント

非常用の照明装置の設置緩和を受けることができる居室であっても、居室が避難経路を兼ねている場合、非常用の照明設備の設置が必要となる。

遵法性調査とは

既存建物を建築基準法などの法令やお客様の指定した法令に照らし合わせて適合性を調査する業務です。
企業に求められるコンプライアンスの内容は、建設時や既存建物売買・状況確認時、また労働安全への取り組み時において高度かつ多岐にわたっています。これら全内容を企業が独自に実践するのは容易ではありません。ビューローベリタスは第三者の立場からコンプライアンスに関する基準と実際の運用状況とのギャップを調査し、企業の経営リスクの低減に寄与しています。

ビューローベリタスのサービス

ご紹介した事例やその他関連する事例について、ビューローベリタスでは「遵法性調査」サービスを提供しています。具体的には、建築基準法・消防法を基準として建物の現状を確認し、問題点や改善すべき点についてご報告いたします。現状の建物の法適合性を確認されたい場合は、遵法性調査の依頼をご検討ください。

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