排煙オペレーターの設置基準と高さ
排煙オペレーターとは、火災時に有害な煙を外部に排出するための設備になります。不特定多数の人が利用したり火災発生の可能性が高かったりする、いわゆる特殊建築物では126条の2により、排煙設備の設置が義務付けられています。
劇場、映画館、公会堂、病院、ホテル・旅館、百貨店、展示場などがあたります。
第百二十六条の二
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
また、排煙設備は以下のようなルールに従って設置する必要があり、排煙設備を操作する排煙オペレーターの操作箇所には高さの規定が設けられています。
第百二十六条の三 前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
一 建築物をその床面積五百平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
二 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
三 排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
四 排煙口には、手動開放装置を設けること。
五 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井から吊つり下げて設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
遵法性調査の実施事例を紹介
「建物の適合状況を把握し今後の改善の資料としたい」という、ビル所有者様からの依頼に基づいてビューローベリタスが実施した遵法性調査の事例を紹介します。
遵法性調査の実施事例
【調査対象】
複合用途ビル(主:住宅 副:物販販売店舗)/地上5階建て/延べ床面積650㎡
【経緯】
2階部分は物販販売店舗の用途で、専有面積が200㎡の一区画の売場であったため、建築基準法施行令第126条の2に定められた排煙設備の設置が必要な居室であった。
調査対象建物の概要
確認申請済証交付日 | 1987年4月 |
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延べ床面積 | 650㎡ |
構造 | 耐火構造 |
階数 | 5階 |
用途 | 主:住宅、副:物販販売店舗 |
調査結果
排煙設備は外壁窓からの自然排煙方式であったが、一か所手動開放装置の設置高さが、建築基準法で定められた床面からの高さ(1.5m)を超えていた。また物品によって手動開放装置本体が塞がれ、売場から見えず、かつ操作できない状態となっていた。
【現地調査時 排煙オペレーター状況】
ポイント
法的根拠
排煙設備の構造(手動開放装置)については以下のとおり規定されています。
- 排煙設備の構造(手動開放装置)
建築基準法施行令第126条の3 - 排煙口には、手動開放装置を設けること
- 手動開放装置のうち、手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80cm以上、1.5m以下の高さの位置に設けること
- 天井から吊り下げて設ける場合においては、床面からおおむね1.8mの高さの位置に設けること
- 見やすい方法でその使用方法を表示すること
対応方法の具体例
排煙オペレーターBOXを塞いでいた物品を移動するとともに、排煙オペレーター設置高さを建築基準法で定められた床面から80cm以上、1.5m以下の高さの位置に移動しました。
【是正後 排煙オペレーター状況】
⇒ 調査結果に基づき、指摘事項が是正され建築基準法に対し適合な状態が確保されました。
排煙オペレーターは適切な状態に保つ必要があります。
建築基準法 第8条第1項により「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない」と規定されています。
また、定期報告の対象建築物となった場合、建築基準法 第12条第3項により、排煙設備はおおむねどこの特定行政庁であっても一年に一回の検査義務があります。
遵法性調査とは
遵法性調査とは、既存建物を建築基準法などの法令やお客様の指定した法令に照らし合わせて適合性を調査する業務です。
企業に求められるコンプライアンスの内容は、建設時や既存建物売買・状況確認時、また労働安全への取り組み時において高度かつ多岐にわたっています。これら全内容を企業が独自に実践するのは容易ではありません。ビューローベリタスは第三者の立場からコンプライアンスに関する基準と実際の運用状況とのギャップを調査し、企業の経営リスクの低減に寄与しています。
ビューローベリタスのサービス
上記でご紹介した事例やその他関連する事例について、ビューローベリタスでは「遵法性調査」サービスを提供しています。
具体的には、建築基準法・消防法を基準として建物の現状を精査し、問題点や改善すべき点について調査内容を報告します。現状の建物の法適合性を確認されたい場合は、遵法性調査の依頼をご検討ください。