物販店舗の避難施設等に関する遵法性調査事例

遵法性調査とは、既存建物を建築基準法などの法令やお客様の指定した法令に照らし合わせて適合性を調査する業務です。

企業に求められるコンプライアンスの内容は、建設時や既存建物売買・状況確認時、また労働安全への取り組み時において高度かつ多岐にわたっています。これら全内容を企業が独自に実践するのは容易ではありません。ビューローベリタスは、第三者の立場からコンプライアンスに関する基準と実際の運用状況とのギャップを調査し、企業の経営リスクの低減に寄与しています。

今回は、物品販売業を営む店舗(以下、「物販店舗」という)の遵法性調査においてよくある指摘事項のうち、避難施設、消火設備等に関連するものを解説します。

たとえば、以下のような物販店舗の場合で、面積区画、避難階段等の幅、屋外への出口の幅、排煙設備、非常用の照明装置、自動火災報知設備、誘導灯に関しどのような規定が適用されるかを見てみましょう。

→ 遵法性調査

調査対象建物の概要

  • 地上3階建、S造
  • 用途:物販店舗(1階、2階、3階:物販店舗)
  • 延べ床面積:合計9,000㎡(1階3,000㎡、2階3,000㎡、3階:3,000㎡)
  • 主要構造部:耐火構造(耐火建築物)
  • 面積区画(1,500㎡以内ごと)、防煙区画(500㎡以内ごと)、排煙設備(店舗:機械排煙・自然排煙)
  • スプリンクラー設備の設置なし
11階平面図

1.面積区画

建築物の主要構造部の耐火仕様、延べ面積によって、面積区画を要する建築物が規定されています。
事例の建築物は、主要構造部が耐火構造である建築物で、延べ面積が1,500㎡を超えるため、床面積の合計1,500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する耐火構造の床、または壁、特定防火設備で区画を要します。

[関連法令]

法第35条、令第112条第1項

2.避難階段等の幅、避難階段等に通ずる出入口の幅の合計

事例の建築物は、3階以上の部分を物販店舗の用途に供する建築物で床面積の合計が1,500㎡を超えるため、直通階段は避難階段または特別避難階段とし、これらの階段の幅の合計、および階段に通ずる出入口の幅の合計は、以下の幅を要します(1もしくは2の地上階から避難階、もしくは地上階に通ずる避難階段および特別避難階段、またはこれらに通ずる出入口については、その幅が1.5倍あるものとみなすことができます)。

  • 各階における避難階段、または特別避難階段の幅の合計:
    その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60㎝の割合で計算した数値以上
  • 各階における避難階段、または特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計:
    各階ごとにその階の床面積100㎡につき、地上階にあっては27㎝、地階にあっては36㎝の割合で計算した数値以上

[関連法令]

法第35条、令第124条

3.屋外への出口の幅の合計

床面積の合計が1,500㎡を超える物販店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60㎝の割合で計算した数値以上を要します。

[関連法令]

法第35条、令第125条第3項

4.排煙設備

建築物の用途、延べ面積、階数、排煙上有効な窓の有無等によって、排煙設備の設置を要する建築物が規定されています。
事例の建築物は、物販店舗の用途に供する特殊建築物に該当するため、排煙設備の設置を要します。また、排煙設備を要する部分の床面積が500㎡を超える場合は、500㎡以内ごとに防煙壁で区画することを要します。
防煙壁:間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁等で不燃材料で造り、または覆われたもの

[関連法令]

法第35条、令第126条の2、令第126条の3

5.非常用の照明装置

建築物の用途、延べ面積、階数、採光上有効な窓の有無等によって、非常用の照明装置の設置を要する建築物が規定されています。
事例の建築物は、物販店舗の用途に供する特殊建築物に該当するため、居室および居室から地上に通ずる廊下、階段、その他の通路等の部分には非常用の照明装置の設置を要します。

[関連法令]

法第35条、令第126条の4、令第126条の5

6.自動火災報知設備

建築物の用途、その用途の設置階、延べ面積等によって、自動火災報知設備の設置を要する建築物が規定されています。
事例の建築物は、別表第一(4)物品販売業を営む店舗で、延べ面積が300㎡以上に該当するため自動火災報知設備の設置を要します。

[関連法令]

法第35条、消防令第7条第3項第一号、消防令第21条、別表第一(4)

7.誘導灯

建築物の用途、その用途の設置階、延べ面積、消防法上の無窓階であるか等によって、誘導灯の設置を要する建築物が規定されています。
事例の建築物は、別表第一(4)物品販売業を営む店舗に該当するため、避難口誘導灯、通路誘導灯の設置を要します。

[関連法令]

法第35条、消防令第7条第4項第二号、消防令第26条、別表第一(4)

現地調査においてよくある指摘事項

次に、事例の建築物の遵法性調査を行なった場合に、面積区画、避難階段等の幅、屋外への出口の幅、排煙設備、非常用の照明装置、自動火災報知設備、誘導灯に関し、どのような指摘事項が多く見受けられるかを解説します。

1.面積区画

  • 煙感知器連動閉鎖式の防火シャッター、煙感知器連動閉鎖式の特定防火設備の閉鎖位置に物品等が残置されておりシャッターや扉が閉鎖できない
  • 常時閉鎖式の特定防火設備にドアストッパーを設置し常時開放状態で使用している

2.避難階段等の幅、避難階段等に通ずる出入口の幅の合計

  • 階段部分や出入口部分にロッカーや什器等が置かれ、幅員が不足

3.屋外への出口の幅の合計

  • 建具が、両開き戸から自動片引き戸に変更されており、幅員が不足
  • エントランス部分に設けられた屋外への出口:
    ・ショッピングカート置場が設けられ、屋外への出口として利用できない
    ・案内看板が置かれ、屋外への出口として利用できない
    ・自動販売機や什器等が置かれ、屋外への出口として利用できない

4.排煙設備

  • 模様替えにより排煙設備のない部屋がある (告示の規定を満たせば、排煙設備の設置を免除できる場合があります)
  • 模様替えや什器の設置等により、自然排煙の排煙窓が塞がれている
  • 自然排煙窓をあけるため、または機械排煙設備を作動させるための手動開放装置が什器の設置等により操作できない
  • 模様替えにより防煙壁が撤去され、500㎡以内ごとの防煙区画ができていない

5.非常用の照明装置

  • 模様替えにより非常用の照明装置のない居室、居室から階段・屋外への出口に至る通路がある
    (告示の規定を満たせば、非常用の照明装置の設置を免除できる場合があります)

6.自動火災報知設備

  • 模様替えにより感知器のない居室、室、通路がある

7. 誘導灯

  • 什器の設置、物品の残置により誘導灯が見通せない
  • 模様替えにより、誘導灯のない居室、通路がある
  • 誘導灯の球切れにより、点灯してない
  • 誘導灯の表示板が破損している、表示板の劣化により表示が見えない

多くの建物は、竣工当時は適法な状態の場合でも、長い年月を経ていくなかで、模様替えや間仕切変更、増改築等が行われたり、所有者が変わり用途変更が行われたりします。
その過程で、本来必要であった確認申請手続きがされていない場合や、法に適合した形での増改築等が行われていない場合があります。また、建築物の所有者等の使用状況によって、法に適合しない状態になっていることもあります。
建築基準法第8条により、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を、常時適法な状態に維持するよう努めることを求められています。

ビューローベリタスのサービス

上記でご紹介した事例やその他関連する事例について、ビューローベリタスでは「遵法性調査サービス」を提供しています。
具体的には、建築基準法・消防法を基準として建物の現状を精査し、問題点や改善すべき点について調査内容を報告します。現状の建物の法適合性を確認されたい場合は、遵法性調査の依頼をご検討ください。

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