政府が掲げるカーボンニュートラル実現に向けて、建物の省エネ性能の確保は不可欠な課題です。その一環として、2025年4月の建築物省エネ法の改正により、全ての新築住宅に断熱等級4以上の性能を備えることが義務化されました。
本記事では、品質監査サービスの役割やそのうちの断熱監査の重要性、具体的な実施内容について詳しく解説します。
品質監査サービスの役割
建築物の施工では、特定の工程に対して「中間検査」の申請が義務付けられています。これは建築基準法に基づく検査であり、特定行政庁や指定確認検査機関が、構造などに関する基準を満たしているかを確認するものです。
建物全体の品質を確保するために、施工者や設計監理者とは異なる立場からチェックを行う品質監査により、法に基づく検査対象以外の施工ミスや見落としを防ぎ、客観的な品質管理が可能になります。
特に、断熱性能のように外から見えにくい部分の品質管理には、第三者による監査が効果的です。
建物の断熱監査を行う重要性
政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指しています。
これにともない建築物省エネ法が改正され、2025年4月以降に着工する新築住宅に、断熱等級1〜7のうち4以上の性能を備えることが義務付けられました。
もし設計段階や施工後の検査で基準を満たしていないと、確認済証や検査済証が発行されず、着工または建物使用の許可が下りない可能性があります。
こうしたリスクを防ぐためには、設計図や施工基準どおりに断熱工事が行われているかを内装工事の前に確認する「断熱監査」が欠かせません。品質監査サービスを通して適切に断熱監査を行い、施工状況を確認することが重要です。
なお、「省エネ基準に適合している」と虚偽の申告を行った場合は、50万円以下の罰金が課せられます。
建築業界の人手不足問題も課題のひとつ
国土交通省の「建設業を巡る現状と課題」によると、技能労働者はピーク時の1997年には約455万人でしたが、2022年には約302万人まで減少しています。
さらに、技能労働者の減少にともなって人件費も高騰しつつあり、適正な施工の確保が難しくなることが懸念されています。
建物の断熱監査を実施するメリット
建築物の断熱監査を行うことで、断熱工事が適切に実施されているかを客観的に確認できます。さらに、外部監査が入ると施工者の意識が高まりやすくなり、施工ミスの減少が期待できます。
結果として、冷暖房のランニングコストを抑えられる高性能な建物を提供することが可能になります。
また、品質監査では、必要に応じて全フロアの施工状況を確認することも可能です。
ビューローベリタスジャパンが行った断熱監査の実施例
ビューローベリタスジャパンの断熱監査ではまず、施工者・監理者による品質管理記録が適切かどうかを書面にて確認します。次に、断熱材が見える状態の工事現場において、設計図や施工基準のとおりに断熱工事が行われているかをチェックします。
過去に実施した断熱監査の事例をご紹介します。
【事例①】
外壁の室内側の断熱施工状況のチェック(施工範囲)
【事例②】
外壁の室内側の断熱材の厚さを計測チェック
【事例③】
屋上スラブ下部の断熱施工状況チェック(断熱厚さ、施工範囲)
【事例④】
床スラブ(熱橋部)の断熱施工状況チェック(断熱厚さ、施工範囲)
断熱監査では、施工者・監理者が気付かなかった不備や誤りが見つかることがあります。その場合は、それらの指摘事項を報告し、是正を確認します。
過去にあった指摘事項の事例は次のとおりです。
【指摘例①】
断熱材(ウレタン断熱)の厚さが不足(設計図では20㎜以上必要だが現状約13㎜)
【指摘例②】
断熱材(ウレタン断熱)に欠損部がある(断熱材が充填されていない)
【指摘例③】
天井の熱橋部の施工範囲が不足(設計図では450㎜以上必要だが現状は約300㎜程度)
【指摘例④】
断熱材の種類が設計図と違う(設計図ではウレタン断熱材だが現状はスタイロフォーム)
まとめ
建物の断熱性能は、省エネ基準の適合だけでなく、入居後の快適性や光熱費にも直結する重要な要素です。第三者による断熱監査を実施することで設計どおりに施工され、法令遵守と品質確保が期待できます。安心して利用できる建物を提供するためにも、断熱監査の導入は大きな意義を持っています。
ビューローベリタスジャパンは、日本全国の物件に対し、一級建築士がニーズに合わせて監査を実施します。
断熱監査をご検討の際は、まずはお気軽にご相談ください。
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