9月25日に施行された改正法等により、建築基準法52条1項に規定する延べ面積に算入しない部分として、今までの自動車車庫などに加えて「宅配ボックス*を設ける部分」が令2条1項4号に追加されました。建築物の用途を問わず、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計に1/100を乗じて得た面積を限度として容積率の算定で緩和されます。
*配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る)の一時保管のための荷受箱
9月25日に施行された改正法等により、建築基準法52条1項に規定する延べ面積に算入しない部分として、今までの自動車車庫などに加えて「宅配ボックス*を設ける部分」が令2条1項4号に追加されました。建築物の用途を問わず、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計に1/100を乗じて得た面積を限度として容積率の算定で緩和されます。
*配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る)の一時保管のための荷受箱