ビューローベリタスの「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(以下、「ガイドライン」という)」調査に関して、お問い合わせや見積依頼をいただいております。
ガイドライン調査事例《一敷地に複数の建物が存在する工場の新築/増築/改築工事》に引き続き、一敷地に複数の建物が存在する工場におけるガイドライン調査の取り扱いについて下記のケーススタディでガイドラインの考え方をご紹介します。
なお、検査済証のない建物についての取り扱いは特定行政庁ごとで異なります。実際には特定行政庁に内容を確認し作業を進める必要があります。
(前回コラム)
一敷地に複数の建物が存在する工場の増築(検査済証がないものへの対応)
前提条件
- 敷地内には工場A・B+D・Cの3棟が存在する
- 工場A・B・Cの竣工年度と確認申請手続きの状況は以下のとおり
工場A 1995年竣工 確認済証取得、検査済証の交付は受けていない 工場B 2005年竣工 確認済証取得、検査済証の交付は受けていない 工場C 2010年竣工 確認済証取得、検査済証の交付を受けている 工場D 工場C竣工後 確認申請手続きを行なわずに増築を行なった
確認申請状況
確認申請済証 | 検査済証 | |
---|---|---|
工場A | あり | なし |
工場B | あり | なし |
工場C | あり | あり |
工場D | なし | なし |
図書の状況
確認申請副本 | 構造計算書 | |
---|---|---|
工場A | あり | あり |
工場B | あり | あり |
工場C | あり | あり |
工場D | なし | あり |
ケーススタディ:工場Aに増築を計画する場合
工場Aに増築が計画されています。
この場合工場A・B・Cにそれぞれどのような手続きが必要になるでしょうか。
【工場A】
工場Aは検査済証がありません。検査済証のない既存建物への増築となり、ガイドライン調査が必要となります。 また、ガイドライン調査後、確認申請手続きが必要となります。
躯体調査 | 図面 | 構造計算書 | |
---|---|---|---|
工場A | サンプリング調査※ | 確認申請図書 | 復元必要なし |
※サンプリングの結果が確認申請図書や構造計算書と不整合の場合、別途対応が必要
【工場B】
工場Cの建設時に検査済証の交付を受けた後増築が行なわれています。
確認申請手続きを行なわずDの増築をおこなっており[工場B+工場D]は違反建築物となります。違反部分の取り扱いについては特定行政庁の判断に基づき対処する必要があります。
特定行政庁より工場Dについてガイドライン同等の調査を求められた場合、延焼の恐れのある部分や日影規制など工場Cへの影響について確認(サンプリング調査)する必要が生じます。
対応 | |
---|---|
工場B+D | 特定行政庁に対応について確認が必要 |
躯体調査 | 図面 | 構造計算書 | |
---|---|---|---|
工場B | 対応必要なし | 確認申請図書 | 確認申請図書 |
工場D | サンプリング調査※ | 復元必要 | 既存構造計算書 |
※サンプリングの結果が構造計算書と不整合の場合、別途対応が必要
【工場C】
検査済証が取得され、竣工後増改築も行なわれていないことから、ガイドライン調査は必要とはなりません。
ガイドライン調査結果の活用術
ガイドライン調査は既存建築物を有効に活用する手段として注目されています。具体的には、増改築や用途変更等の確認申請を行う際の既存不適格調書の資料としての活用や、法第12条第5項の規定に基づく報告等の基礎資料として活用することができます。調査の結果、対象建築物が既存不適格建築物であり、違反建築物でないことが確認できれば、増改築等の確認申請手続きが行えることになります。
ビューローベリタスはお客様と特定行政庁が協議するにあたり、躯体調査について役立つ情報の提供などお客様のお困りの点についてサポートいたします。