ビューローベリタスは国土交通省の「平成29年度省エネ性能に関する審査体制整備事業」の補助金交付決定を受けました。現在評価・審査料金の減免を実施しています。
■対象期間
平成29年8月1日~平成30年1月31日までに評価申請が行われ、平成30年2月15日までに評価書が発行されたもの。
ただし、上記期間中であっても減免適用の総額が交付決定額に達した時点で、減免実施を終了します。
■対象業務
1)BELS評価業務
2)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第30条)に係る技術的審査業務
3)建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第36条)に係る技術的審査業務
※ただし、次のa~dに該当するものは対象外です。
a)省エネ適合判定の対象となるもの
b)評価料・審査料に対して、本事業とは別に他の国庫補助金を受けているもの、または
受ける見込みのあるもの
c)上記 1)~3)のいずれかの取得を要件としている国庫補助金を受けているもの、または
受ける見込みのあるもの
1)~3)のいずれかの取得を要件としている補助事業の例
- 既存建築物省エネ化推進事業、地域型住宅グリーン化事業、サステナブル建築物等先導事業
- 省エネルギー投資促進に向けた支援事業、住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業
- ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業、ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEB)実証事業
- 業務用施設等における省CO2促進事業、賃貸住宅における省CO2促進モデル事業
d)変更申請に係るもの
申請にあたり、通常必要となる書類・図書に加え、上記 b)、c)に該当をしないことを示す覚書(要押印)をご提出いただきます。
また、1申請者あたり弊社1支店、1対象業務につき5件まで本減免の適用が可能です。
■減免額
住宅の場合は、対象業務それぞれの弊社料金から、表中の上限額を減じた額を評価料金とします(表中の金額が評価料金となるものではありません)。
非住宅の場合は、補助金実施期間中に限り、キャンペーン価格として、弊社の評価料金を表中の上限額に合わせて対応します。
ただし、BELS評価書の再交付やBELSプレートの交付に係る費用は減免の対象となりません。
表1)減免額の上限(住宅)
建物形式 | 減免額の上限(円) |
---|---|
単独申請の場合 | |
一戸建て | 27,000 |
共同住宅 (住戸のみの評価) |
55,000+N×3,500 |
共同住宅 (建物全体の評価) |
50,000+N×6,000 |
※表中のNは評価対象住戸数
※改修前後の評価を行う場合の上限額は、表1の1.5倍の額とする。
※共同住宅で「住戸のみの評価」と「建物全体の評価」の両方を行う場合の上限額は、表1に示す「建物全体の評価」の額とする。
※住宅と非住宅の複合建築物の評価を行う場合の上限額は、表1及び表2の上限額の合計とする。
表2)減免額の上限(非住宅)
用いた評価法 | 減免額の上限 | ||
---|---|---|---|
規 模 | ホテル等・病院等・集会所等 | 左記以外の用途 | |
標準入力法 主要室入力法 |
~ 2,000㎡以下 | 180,000円 | 120,000円 |
2,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 250,000円 | 160,000円 | |
5,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 300,000円 | 200,000円 | |
20,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 520,000円 | 330,000円 | |
50,000㎡超 ~ | 750,000円 | 500,000円 | |
モデル建物法 | ~ 2,000㎡以下 | 90,000円 | 60,000円 |
2,000㎡超 ~ 5,000㎡以下 | 125,000円 | 80,000円 | |
5,000㎡超 ~ 20,000㎡以下 | 150,000円 | 120,000円 | |
20,000㎡超 ~ 50,000㎡以下 | 260,000円 | 180,000円 | |
50,000㎡超 ~ | 400,000円 | 250,000円 |
注1) 改修前後の評価を行う場合の上限額は、表2の1.5倍の額とする。
注2) 住宅と非住宅の複合建築物の評価を行う場合の上限額は、表1及び表2の上限額の合計とする。
■その他
申請後に申請者の都合により、評価書等の発行がなされなかった場合は、減免の適用ができません。そのため正規料金をお支払いいただくことになります。
■お問合せ先
※住宅については下記事務所宛に連絡をお願いします。
建築認証事業本部 住宅性能評価業務部
新宿事務所 TEL:03-5325-1236
名古屋事務所 TEL:052-238-6364
EXP大阪事務所 TEL:06-6203-0870
※非住宅については下記事務所宛に連絡をお願いします。
建築認証事業本部 技術監査部
神谷町事務所 TEL:03-5573-8686