既存住宅状況調査
既存住宅状況調査とは
既存住宅(中古住宅)の安心取引のために、国は既存住宅状況調査(インスペクション)を推進しています。
平成30年4月から、既存住宅の媒介契約を締結する際には、媒介業者は依頼者に対して、建物状況調査の制度概要の紹介と調査会社のあっせん希望の確認を行うことになりました*。
出典:既存住宅流通について(建物状況調査(インスペクション)活用に向けて)(国土交通省)
「不動産取引の手引き」5 既存住宅を売買するときは(東京都住宅政策本部)
既存住宅状況調査業務は、依頼者(所有者、売主、買い主、不動産仲介会社等)のために、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示82号)および国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づき、既存住宅状況調査技術者が調査を行い、宅地建物取引業法により定められた「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」および「既存住宅状況調査 調査報告書」を作成し調査結果を報告します。
*調査をするかしないかは、売主・買主の意向によります
適用範囲
既存住宅(戸建て、共同住宅、長屋、併用住宅(住宅の部分のみ))
調査内容
- 構造耐力上主要な部分の調査
著しい劣化、破損、傾きの確認
対象:基礎、土台、床組、床、柱、梁、外壁、バルコニー、内壁、天井、小屋組み
- 雨水の進入を防止する部分の調査
シーリング・防水層・仕上げ材の著しい破損、雨漏り跡確認 対象:外壁、軒裏、バルコニー、内壁、天井、小屋組、屋根
- 耐震性に関する書類調査
- (オプション)配管設備および給排水・電気・ガス設備の調査
-給水管・給湯管の発錆による赤水、漏水、排水の滞留、排水管の漏水
-換気ダクトの脱落、キッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等の設備機器の作動不良
-給排水設備・電気設備・ガス設備の作動不良
サービス利用の流れ
ビューローベリタスでは、宅建業者(仲介業者・販売業者)のあっせんにより対応します。
Q&A
Q なぜ既存住宅状況調査が求められるのか
- 売却前に不具合の有無を確認しておけば売却時のトラブルになりにくい
- 事前に補修内容や劣化状況がわかっておれば、メンテナンスの計画も立てやすい
- 第三者が調査していれば、購入者の安心につながります
- 検査結果が基準に適合していれば既存住宅かし保証の利用が可能
※宅建業者は既存住宅を売買するお客様に対し「建物状況調査」の制度の説明と、希望に応じ斡旋を行う必要があります
出典:建物状況調査(インスペクション)の活用促進に向けた見直しについて (国土交通省 不動産・建設経済局不動産業課令和5年12月)
正宅地建物取引業法に関するQ&A(令和6年4月1日改訂版) 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
必要書類
- 現地案内図
- 住宅の間取りがわかる資料
- ⑴(間取り図、販売図面等)
- 現地案内図 耐震性に関する書類
- ⑴ 確認済証
- ⑵ 検査済証
- ⑶ 台帳記載事項証明
- ⑷ 耐震基準適合証明
- マンションの場合
- 長期修繕計画表
- ⑴ 修繕計画書がない場合は屋根および外壁の調査が必要となります
準拠する基準
- 既存住宅状況調査方法基準
- 既存住宅インスペクション・ガイドライン
追加可能サービス
- 既存建物遵法性調査
- 既存建物適合状況調査
- エンジニアリング・レポート
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TEL 03-6402-5977(平日9:00~17:30)

