ビューローベリタスの「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(以下、「ガイドライン」という)」調査に関して、お問い合わせや見積依頼をいただいております。
前回に引き続き、一敷地に複数の建築物が存在する工場におけるガイドライン調査の取り扱いについて下記のケーススタディでガイドラインの考え方をご紹介いたします。
なお、検査済証のない建築物についての取り扱いは特定行政庁ごとで異なります。実際には特定行政庁に内容を確認し作業を進める必要があります。
(過去のコラム)
一敷地に複数の建物が存在する工場を増築(複数棟を一体化させる場合)
前提条件
- 敷地内には工場A・Bの2棟が存在する
- 工場A・Bの竣工年度と確認申請手続きの状況は以下のとおり
工場A 1995年竣工 確認済証取得、検査済証の交付を受けている 工場B 2005年竣工 確認済証取得、検査済証の交付は受けていない
確認申請状況
確認申請済証 | 検査済証 | |
---|---|---|
工場A | あり | あり |
工場B | あり | なし |
図書の状況
確認申請副本 | 構造計算書 | |
---|---|---|
工場A | あり | あり |
工場B | なし | なし |
ケーススタディ:工場Aと工場Bを一体化させる増築を計画する場合
工場AとBの間に増築をし、エキスパンションジョイントで一体化させる計画がされています。
この場合工場A・Bにそれぞれどのような手続きが必要になるでしょうか。
【工場A】
工場Aは、検査済証の交付を受けていない工場Bと増築申請後一建物となりますが、ガイドライン調査は増築確認申請前の既存建築物に対する法適合性を確認するための調査です。工場Aは検査済証交付を受けておりガイドライン調査の対象とはなりません。しかし、確認申請前に、既存不適格事項を含め既存建築物に不適な箇所がないか確認する必要があります。
【工場B】
工場Bは検査済証の交付を受けておらずガイドライン調査を行なう必要があります。
工場Bは確認申請副本および構造計算書を紛失し、確認申請図書が手元にない状況です。
この場合、依頼者は現地調査を行い、確認申請図書相当の図面を復元する必要があります。
また、構造計算書について躯体調査および現地調査を行い、目視でわからない部分の断面図を復元するにあたり構造計算書を再作成する必要があります。
躯体調査 | 図面 | 構造計算書 | |
---|---|---|---|
工場B | サンプリング調査 | 確認申請図書相当の復元図 | 構造計算書再作成 |
ガイドライン調査結果の活用術
ガイドライン調査は既存建築物を有効に活用する手段として注目されています。具体的には、増改築や用途変更等の確認申請を行う際の既存不適格調書の資料としての活用や、法第12条第5項の規定に基づく報告等の基礎資料として活用することができます。調査の結果、対象建築物が既存不適格建築物であり、違反建築物でないことが確認できれば、増改築等の確認申請手続きが行えることになります。
ビューローベリタスはお客様と特定行政庁が協議するにあたり、躯体調査について役立つ情報の提供などお客様のお困りの点についてサポートいたします。