2025年4月1日~建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)が変わります

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2014(平成26)年7月2日、国土交通省が「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を公表し、検査済証のない建築物の法適合調査方法が明確化されました。
このガイドラインは、2025(令和7)年4月1日に開始する「既存建築物の現況調査ガイドライン(新ガイドライン)」に統合・一本化されます。

2025(令和7)年3月31日 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」の廃止
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2025(令和7)年4月1日 既存建築物の現況調査ガイドライン(以下、新ガイドライン)」が開始

既存建築物を増築、改築、移転、大規模の修繕または模様替えをしようとした際の、該当建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順、方法等を示しています。

「既存建築物の現況調査ガイドライン(新ガイドライン)」の概要

1995(平成7)年4月の建築基準法改正に伴い、

  • これまで確認検査の特例(法6条の4第3項)の対象となっていた木造2階建てなどが特例の対象から外れ、増築、改築または移転の際に建築確認・検査における審査・検査の項目が増加
  • 大規模の修繕または大規模の模様替えの場合には新たに建築確認・検査を受けることが必要となることから、既存建築物の確認審査等の円滑な運用および既存建築物の活用の促進を図る目的で、開始されます

この「新ガイドライン」によって、

  • 検査済証がない建築物の場合でも当該建築物が違反建築物と直ちに判断されるわけではない
  • 建築基準法令の規定(既存不適格である規定を除く)に適合しない部分がある場合でも、建築主事や指定確認検査機関による確認・検査を受けることで、適法に増築等を行うことが可能
  • 必ずしも確認審査等の前に、特定行政庁において当該建築物が違反建築物であるか否かを確定することを要しないとされます

→ 新ガイドラインに基づく調査の流れはこちら
コラム「既存建築物の現況調査(新ガイドライン)の概要」(2025.01.26)

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→ 新ガイドライン調査の詳細はこちら

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