既存建築物の現況調査(新ガイドライン調査)2025年4月1日~

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こんな課題をお持ちの方へ

  • 増改築や用途変更をお考えの方
  • 検査済証がない物件をお持ちの方
  • 設計者の負担を削減し、マンパワーを有効活用したいとお考えの方

既存建築物の現況調査ガイドライン(新ガイドライン)とは

1995(平成7)年4月の建築基準法改正に伴い、

  • これまで確認検査の特例(法6条の4第3項)の対象となっていた木造2階建てなどが特例の対象から外れ、増築、改築または移転の際に建築確認・検査における審査・検査の項目が増加
  • 大規模の修繕または大規模の模様替えの場合には新たに建築確認・検査を受けることが必要となることから、既存建築物の確認審査等の円滑な運用および既存建築物の活用の促進を図る目的で、開始されます

この「新ガイドライン」によって、

  • 検査済証がない建築物の場合でも当該建築物が違反建築物と直ちに判断されるわけではない
  • 建築基準法令の規定(既存不適格である規定を除く)に適合しない部分がある場合でも、建築主事や指定確認検査機関による確認・検査を受けることで、適法に増築等を行うことが可能
  • 必ずしも確認審査等の前に、特定行政庁において当該建築物が違反建築物であるか否かを確定することを要しないとされます

→ 新ガイドラインに基づく調査の流れはこちら
コラム「既存建築物の現況調査(新ガイドライン)の概要」(2025.01.26)

既存建築物の現況調査(新ガイドライン調査)とは

ビューローベリタスの新ガイドライン調査の説明画像

サービス利用のメリット

拡大する既存建築物活用へのニーズに対応できます

  • 設計者様のご負担を大幅削減

    ▶ アウトソースすることで建築士様は時間と労力を確保し、生産性の高い業務へ集中できます

  • 客観的で正確な報告書

    ▶ 国際的に認められた第三者機関から発行された報告書は高い付加価値を提供するため、増改築計画等にスムーズに移行できます

調査項目

  • 建築基準法
  • 建築基準関係規定
  • 消防法
  • バリアフリー関係法令 等

サービス利用の流れ

新ガイドライン調査:サービス利用の流れ

建築基準法適合状況調査 費用

用途・延べ床面積・竣工年度等により異なります。詳細はお見積り依頼いただくか、お問い合わせください。

必要書類

  • 開示可能な確認申請書類(確認済証・検査済証・確認申請図書等)
  • 消防関係検査結果報告書(検査結果報告書等)
  • 各種定期報告書類(建築基準法第12条第1項定期報告)
  • 躯体調査結果報告書

(参考)

新ガイドライン調査:必要書類 参考画像

ビューローベリタスが選ばれる理由

  • 全国の物件に対応いたします
  • 既存建物調査について豊富な実績を有しています

FAQ(よくある質問)

Q. ガイドライン調査では、是正方法も提案してもらえますか?

A. 解決策の提案は設計業務、コンサルタント業務となり、指定確認検査機関指定準則で定める「制限業種」に該当するため、申し訳ございませんが対応できかねます。

Q. ガイドライン調査を依頼したいのですが、対象建築物の図面がありません。

A. 確認申請図書相当の図面の復元が必要になります。
ビューローベリタスでは、ドローン・3Dカメラを使用した現況図面の復元サービスを行っておりますので、ご相談ください。

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TEL 03-6402-5977(平日9:00~17:30)